○学校施設使用に関する規則

昭和45年7月16日

教委規則第1号

第1条 この規則は、上野村立学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 学校施設の使用許可については、学校教育法第85条及び学校施設使用に関する規準第5条の規定の範囲内で、その使用許可を学校長に委任する。

第3条 学校施設を使用しようとする者は、別記1号様式により申請書を当該学校長に提出し許可を得なければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は使用5日前までとする。ただし、緊急やむを得ざるときはこの限りでない。

第4条 学校施設の使用時間は次による。

昼間

夜間

自 午前8時30分

至 午後4時30分

原則的に使用しないが必要に応じて使用できる。

第5条 第3条の規定により学校施設の使用を許可するときは、別記2号様式により許可書を交付する。

第6条 学校長は、学校施設を使用許可したときは、別記3号様式により教育委員会に報告するものとする。

第7条 学校長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 使用目的又は内容が公の秩序を害し、又は善良の風俗に反するとき。

(2) 使用の内容又は方法が建物又は付属設備を損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他学校管理上不適当と認めるとき。

第8条 使用者は、室内外に特別の設備をし、又は設備を変更することができない。ただし、学校長の許可を受けたときはこの限りでない。

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に学校施設を使用し、又は使用権を第3者に譲渡することはできない。

第10条 使用者又は入場者は施設内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、学校長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 建物又は設備をき損し、又は汚損するおそれある行為をすること。

(3) 危険物、悪臭あるもの、その他他人の迷惑になるような物品を持ち込むこと。

(4) その他学校が管理上不適当と認めること。

第11条 学校長は使用の許可について施設管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

第12条 学校長は次の事項の一に該当するときは、使用の承認を変更し、又は使用の停止、又は取消すことができる。

(1) この使用規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請が発見されたとき。

2 前項の場合の損害については、補償しない。

第13条 使用者は次の各号の一つに該当する場合は直ちにその旨を届出なければならない。

(1) 使用者が建物又は設備をき損し、若しくは滅失したとき。

(2) 使用者が使用を終了したとき、又は使用を取りやめたとき。

第14条 使用者が建物、設備、器具等をき損し、滅失したときは、学校長の指示に従い直ちに復旧するか、又は損害を賠償しなければならない。

第15条 使用者は、その使用が終了したとき、停止されたときは、設備を直ちに原状に復さなければならない。

第16条 使用者が原状回復を行い、又は使用器具の返還その他使用後の整理をするときは、係員の立会を得て行われなければならない。

第17条 この規則に定めるもののほか、学校施設使用に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

附 則(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

学校施設使用に関する規則

昭和45年7月16日 教育委員会規則第1号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月16日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号