○上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園運営審議会条例

平成4年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園の事業に関する事項について調査し、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6名をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 上野村小中学校PTA会長の職にある者

(2) 学識経験のある者のうちから教育委員会が任命した者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び役員の職務)

第5条 審議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園運営審議会条例

平成4年3月12日 条例第5号

(平成8年3月13日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月12日 条例第5号
平成8年3月13日 条例第12号