○上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園運営審議会条例
平成4年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、上野村山のふるさと合宿・かじかの里学園の事業に関する事項について調査し、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員6名をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 上野村小中学校PTA会長の職にある者
(2) 学識経験のある者のうちから教育委員会が任命した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び役員の職務)
第5条 審議会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。