○上野村人材育成支援条例

平成13年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は本村に居住する生徒、学生であつて進学の意欲と能力を有する者に、予算の範囲内で奨学金を貸与しその意志を達成せしめ上野村の将来を担う人材を育成することを目的とする。

(貸与資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本村住民で本村に5年以上居住する者及び5年以上居住した者で出身学校長又は在学学校長が推薦したものでなければならない。

(貸与の決定)

第3条 奨学金の貸与は前条により推薦された者につき、実情を調査し適当と認めた者に対して村長が決定する。

2 村長は前項の規定により奨学金の貸与の決定、休止及び停止をするときは、上野村奨学金審査委員会の意見を聴かなければならない。

(貸与額、期間)

第4条 奨学金の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校及び高等専門学校に在学する自宅通学の者 月額1万5千円以内

(2) 高等学校及び高等専門学校に在学する自宅通学以外の者 月額5万円以内

(3) 大学、短期大学、及び専門学校等に在学する者(通信教育は、除く。) 月額5万円以内

2 奨学金の貸与期間は、在学又は入学する学校の正規の修業期間とする。

(貸与の規定)

第5条 奨学金貸与の決定を受けた者又は保護者は、直ちに連帯保証人(以下「保証人」という。)連署の上誓約書及び借用証書を村長に提出しなければならない。

2 保証人は、本村に居住し独立の生計を営む成人者でなければならない。

3 保証人の変更を必要とする場合は、村長に届出てその承認を受けなければならない。

4 村長は保証人が適当でないと認めるときは、これを変更させることができる。

(異動の届出)

第6条 奨学生又は保護者は、次に掲げる事由が発生したときは保証人連署を以つて直ちに村長に届出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 病気その他の事由で休学、復学、転校又は退学したとき。

(3) 本人又は保証人の住所氏名その他重要な事項に異動があつたとき。

(奨学金の休止、停止)

第7条 奨学生が次の各号に掲げる事項の一に該当するに至つたときは、奨学金の貸与を休止又は停止する。

(1) 休学又は中途退学したとき。

(2) 疾病等により卒業の見込みがないとき。

(3) 成績又は素行が不良と認められるとき。

(4) この条例に違反し又は奨学生として適当でないとき。

(返済)

第8条 奨学生は、最終の就学校を卒業後1年に達した月の翌月から、貸与期間の3倍に相当する期間、若しくは奨学生が満40歳に達した後最初の3月31日までの期間の何れか短い期間内において、半年賦元金均等償還を原則として村長の定める償還表により奨学金を返済しなければならない。

2 奨学生が大学、短期大学、専門学校等へ進学した場合は在学中前項の返済を延期することができる。

3 奨学生が退校、放校の処分に付されたときは、一時に返済しなければならない。

4 奨学生が次の各号に掲げる事項に該当するに至つたときは、前各項に準じて奨学金を返済しなければならない。

(1) 奨学金を辞退したとき。

(2) 奨学金を休止又は停止したとき。

5 奨学生は、第1項の規定による返済を繰上償還できるものとする。

(返済猶予)

第9条 疾病その他正当の事由により奨学金の返済が困難な者には願出によつて相当期間その返済を猶予することができる。

(返済免除)

第10条 奨学生のうち、奨学金を受けた学校等を修業した後に本村住民として在村し1年以上就業した者については、その就業した期間に限り第8条にかかわらず返済を免除する。

(利子及び延滞金)

第11条 奨学金は利子を徴収しない。

2 正当の理由なく奨学金の返済を延滞したときは、延滞金を徴収することがある。

(死亡その他)

第12条 奨学生が死亡したとき又は、奨学生であつた者が奨学金返済完了前に死亡したときは、保証人又は遺族は戸籍抄本を添えて直ちに村長に届出なければならない。

(保証人の債務)

第13条 奨学生又は奨学生であつた者が死亡又はその他の事由により奨学金を返済することができないときは、保証人がその責を負うものとする。

2 前項の場合において村長は、審査委員会の意見を聞きその返済すべき金額の一部若しくは全部の返済を延期又は免除することができる。

(審査委員会)

第14条 上野村奨学金審査委員会の設置及び運営の方法については規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

上野村人材育成支援条例

平成13年3月12日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)