○上野村人材育成支援条例施行規則

平成13年3月12日

規則第6号

第1条 この規則は、上野村人材育成支援条例(平成13年上野村条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基いて奨学金貸与に関する手続き等を定めることを目的とする。

第2条 条例によつて奨学金の貸与を受けようとする者(以下「貸与申請する者」という。)は、様式第1号による上野村奨学金貸与申請書に、次に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 身上調査書(様式第3号)

(3) 住民票の写し

2 奨学生推薦書は在学又は出身校の学校長の推薦書とする。

第3条 貸与を申請する者は前条の書類を毎年3月20日までに村長に提出するものとする。

第4条 村長は条例第3条により奨学金が決定したときは、指令書(様式第4号)を交付する。

第5条 奨学金は、3期に分け5月、8月及び12月に保護者を通じて貸付けるものとする。

第6条 条例第5条の誓約書及び借用証書は次の通りとする。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 借用証書(様式第6号)

第7条 条例第5条に規定する連帯保証人が、死亡し又は、条例第5条第3項の要件を失つたときは、ただちに保証人変更承認願(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

第8条 条例第8条の返済は、2期に分け9月及び3月に納入告知書により納入するものとする。

2 同条第2項の返済を延期したいときは奨学金返済延期願(様式第8号)を提出しなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

附 則

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年度の貸与申請期日は、第3条の規定にかかわらず平成13年4月20日とする。

附 則(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

上野村人材育成支援条例施行規則

平成13年3月12日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月12日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第1号