○上野村奨学金審査委員会設置規則

平成13年3月12日

規則第7号

(目的)

第1条 上野村人材育成支援条例(平成13年上野村条例第1号)第14条の規定に基き上野村奨学金審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営の方法、その他委員会に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、奨学金の貸与を受ける者の資格、その他を調査審議し、村長にその結果を答申する。

(構成)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、村長が次の各号の一に該当する者のうちから委嘱する。

(1) 議会議員 2人以内

(2) 教育委員 2人以内

(3) 知識経験者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

2 前条第2項第1号及び第2号の委員の任期は、それぞれの職の任期を超えることができない。ただし後任者が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が召集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の会務は、上野村役場住民課が行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

上野村奨学金審査委員会設置規則

平成13年3月12日 規則第7号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月12日 規則第7号