○上野村学校給食共同調理場設置条例
昭和57年9月27日
条例第18号
(設置)
第1条 本村に、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、次の学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
名称 上野村学校給食センター
位置 上野村大字勝山甲131番地
(管理運営)
第2条 学校給食センターは、上野村教育委員会が管理運営する。
(職員)
第3条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(経費の負担)
第4条 学校給食センターに要する経費については、学校給食法第11条に定めるところによるものとする。
2 村長は、学校給食法第11条第2項に定める保護者の負担について、保護者の負担を軽減し子育てを支援するため、免除することができる。
(運営委員会)
第5条 教育委員会の諮問機関として学校給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、上野村教育委員会が委嘱する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、上野村教育委員会が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。