○上野村学校給食共同調理場設置条例

昭和57年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 本村に、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、次の学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

名称 上野村学校給食センター

位置 上野村大字勝山甲131番地

(管理運営)

第2条 学校給食センターは、上野村教育委員会が管理運営する。

(職員)

第3条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(経費の負担)

第4条 学校給食センターに要する経費については、学校給食法第11条に定めるところによるものとする。

2 村長は、学校給食法第11条第2項に定める保護者の負担について、保護者の負担を軽減し子育てを支援するため、免除することができる。

(運営委員会)

第5条 教育委員会の諮問機関として学校給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、上野村教育委員会が委嘱する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、上野村教育委員会が別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

上野村学校給食共同調理場設置条例

昭和57年9月27日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年9月27日 条例第18号
平成23年3月10日 条例第10号