○上野村社会教育委員会議運営規程
昭和41年12月20日
教委規程第1号
第1条 上野村社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)は、社会教育法及び群馬県社会教育委員条例(昭和24年群馬県条例第65号)によるほか、この規程の定めるところによる。
第2条 社会教育委員の会議は教育長が招集する。但し、必要に応じて教育長と連絡の上議長が招集することができる。
第3条 会議に委員の互選により、議長及び副議長を置く。
第4条 会議開催の日時及び場所は会議に提案すべき案件とともに、教育長又は議長が招集の日前5日までに委員に通知しなければならない。但し、急施を要する場合はこの限りでない。
第5条 社会教育委員の会議は定例及び臨時会とし、定例会は年4回、臨時会は必要に応じて招集する。
第6条 会議に必要があるときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、社会教育委員の会議で出席議員の過半数の議決を経て定める。
3 小委員会は、附議された事案について調査または審議し所要の報告を議長に提出しなければならない。
4 小委員会は、前項の報告を提出したときをもつて解散するものとする。
第7条 社会教育委員が教育委員会の会議に出席して社会教育に関して意見を述べる必要があるときは、その会議の前3日前迄に教育長に通告しなければならない。但し、急を要する事案のある場合はこの限りでない。
第8条 社会教育委員は、会議において、関係職員に対して説明または資料の提出を求めることができる。
第9条 関係職員は、社会教育委員の会議に出席して意見を述べることができる。
第10条 社会教育委員の会議に常任の書記を置く。書記は上野村教育委員会事務局職員の中から教育長が命ずる。
2 書記は、会議の事務を処理する。
第11条 社会教育委員の運営に関する庶務は、上野村教育委員会事務局内社会教育担当係で行う。
附 則
この規程は、公布の日から施行する