○上野村第8区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村第8区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年上野村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、上野村第8区コミュニティセンター利用承認申請簿(別記様式第1号。以下「利用承認申請簿」という。)に必要事項を記入して、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定による。)に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用承認申請簿に必要事項を記入して、上野村第8区コミュニティセンター(以下「第8区コミュニティセンター」という。)の利用を承認するものとする。
(利用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、上野村第8区コミュニティセンター利用料減免申請簿(別記様式第4号。以下「利用料減免申請簿」という。)に必要事項を記入して、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用料減免申請簿に必要事項を記入して、第8区コミュニティセンターの利用料金の減免を承認するものとする。
(遵守事項)
第4条 第2条により第8区コミュニティセンターの利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、第8区コミュニティセンターの施設及び設備器具を利用しようとするときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を得ないで第8区コミュニティセンターの施設内に特別な設備、造作等を施さないこと。
(2) 利用を終了したときは、直ちに施設及び設備器具を原状に回復してこれを返還すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(施設の損傷等の届出)
第5条 利用者は、その利用中に第8区コミュニティセンターの施設及び設備器具を損傷し又は滅失したときは、条例第5条第2号の業務の規定により、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、第8区コミュニティセンターの施設及び設備器具を損傷し又は滅失したときは、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。