○上野村文化財保護条例

平成17年3月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、上野村(以下「村」という。)の区域内に存在する文化財の保存及び活用について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において文化財とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 上野村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、村の区域内に存在する文化財(法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)による指定文化財を除く。)のうち、村にとつて重要なものを「上野村指定重要文化財」、「上野村指定重要無形文化財」、「上野村指定重要有形民俗文化財」、「上野村指定重要無形民俗文化財」、「上野村指定史跡」、「上野村指定名勝」、「上野村指定天然記念物」に指定することができる。

(解除)

第4条 教育委員会は、前条の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)が村の区域内に存在しなくなつた場合又はその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による指定及び前条の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(現状変更等の制限)

第6条 指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(管理等の責任)

第7条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は、所有者又は所有者に代わる当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。

(勧告)

第8条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、その管理又は修理若しくは復旧について勧告することができる。

(補助)

第9条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に多額の費用を要し、所有者又は管理責任者がその負担に堪えないと認める場合その他特別の事由があると認める場合は、村は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で所有者又は管理責任者に補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理若しくは復旧に関し必要な事項を指示するとともに、必要な事項があると認めるときは、当該管理又は修理若しくは復旧について指揮監督することができる。

(文化財調査委員)

第10条 第1条の目的を達成するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は教育委員会の諮問に応じ、文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(委員の定数)

第11条 委員の定数は5人以内とする。

(委員の任命)

第12条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員たるに適しない行為があるときは解任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第15条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年上野村条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

上野村文化財保護条例

平成17年3月11日 条例第8号

(平成17年3月11日施行)