○社会福祉法人の助成に関する条例

平成9年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成する場合の手続き等について、法令に別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請については、上野村補助金等に関する規則(昭和52年上野村規則第5号)の規定を準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成9年3月12日 条例第3号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月12日 条例第3号