○上野村立へき地保育所管理規則

昭和49年3月16日

規則第2号

(総則)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項により保育所を設置し、その管理については、法令、条例その他に別段の定めあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 保育所は、法第39条の規定により、日々保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする。

(職員の任免等)

第3条 保育所に上野村へき地保育所設置条例(昭和46年上野村条例第9号)第3条に規定する職員をおく。

2 職員の任免は村長がこれを行う。

(職務)

第4条 保育主任は、村長の命を受けて、所務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

2 保育士は上司の命を受けて保育に従事する。

(定員)

第5条 保育所の定員は50名とする。

(入所手続)

第6条 保護者がその児童を入所させようとするときは、別記第1号様式による保育所入所申請書を村長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、入所の可否を決定し保護者に通知する。

2 前項の入所の可否を決定する場合児童委員の意見を聴くことができる。

(退所の要件)

第8条 村長は、入所児童が次の各号の一に該当すると認めたときは退所させることができる。

(1) 法第39条第2項の規定による措置事由が解消したとき。

(2) 疾病その他の事由によつて保育に不適当と認められるに至つたとき。

(3) 故なく3ケ月以上保育料を滞納したとき。

(4) その他退所を適当とするとき。

(保育時間)

第9条 保育所における保育時間は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第54条の規定により1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して主任が村長の許可を得てこれを定める。

(日課及び年間行事)

第10条 保育所の日課及び年間行事計画は主任が定め、村長の承認を得なければならない。

(休日)

第11条 保育所の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に定める休日であつても保育しなければならないものがあるときは、別に保育計画をたてて適当な保育を実施しなければならない。

3 前項の保育を実施したときは、主任は保育に支障をきたさぬよう充分考慮し日を替えて代休をとらせることができる。

4 前各号に定めるもののほか、特に休日としようとするときは事由を具して村長の許可を得なければならない。

(保育内容)

第12条 保育所において行う保育内容は、最低基準の定めるところによる。

(備える簿冊)

第13条 主任は、保育所に次の簿冊を備え常に整理しておかなければならない。

(1) 入所児童名簿

(2) 児童票

(3) 保育日誌

(4) 日課日程表及び年間行事計画綴及び保育計画綴

(5) 児童出席簿

(6) 職員出勤簿

(7) 備品台帳

(8) 諸規定綴

(9) 保育所関係書類綴

(10) 予算差引簿

(11) その他必要な簿冊

(定例報告)

第14条 主任は、前月の業務状況を翌月5日までに村長に報告しなければならない。

(保育料)

第15条 保育料は毎月3歳以上児は2,000円、3歳未満児は5,000円とし、毎月15日までに納入する。

(細則)

第16条 主任は、村長の許可を得て処務細則及び保育所内務心得を定めることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるものの外必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

上野村立へき地保育所管理規則

昭和49年3月16日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月16日 規則第2号
昭和51年3月30日 規則第6号
昭和61年3月7日 規則第5号
平成8年3月18日 規則第2号
平成11年3月12日 規則第3号
平成21年3月9日 規則第1号