○上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例
平成10年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、高齢者の健全で安らかな生活の保障のための一助とし、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住民」とは、住民基本台帳法第5条の規定による上野村の住民基本台帳に同法第7条に規定する事項を記録されている者又は外国人登録法第4条の規定により上野村役場に備える外国人登録原票に登録されている者をいう。
(支給要件)
第3条 給付金は、毎年9月1日において次の各号に定める全ての要件を満たしている住民(以下「受給資格者」という。)に支給する。
(1) 国民年金の制度上、老齢基礎年金の受給資格期間の25年を年齢により満たすことができない者(大正15年4月1日以前に生まれた者)
(2) 20歳を過ぎて通算して25年以上住民であつて、現に生活の本拠を村内に置いている者
(3) 生活保護法に基づく被保護者でない者
(4) 村長が定める施設に入所していない者
(5) 基礎支給額40,000円 ただし、村長が別に定める年収額以下の者
(6) 次条で設置を定める高齢者特別給付金審議委員会において給付を認められた者
(認定機関)
第4条 給付金の給付に関する事項を審議するため、高齢者特別給付金審議委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(支給額)
第5条 給付金の年額は、次の各号に定める額の合算額とする。
(1) 40,000円
(受給の申請及び認定)
第6条 受給資格者は、給付金の支給を受けようとするときは、村長に申請し、その受給資格及び額について、村長の認定を受けなければならない。
2 村長は、前項の認定を行うときは、その事項について委員会の承認を得なければならない。
(支給及び支払い)
第7条 村長は、前条の認定をした受給資格者に給付金を支給する。
2 給付金の支給は、前条の認定が4月から8月の間に行われた場合は、認定の年度から始め、それ以外の場合は認定の年度の翌年度から始めるものとする。
3 給付金は、毎年9月に受給資格者が指定した預金口座への振込みにより支払う。
4 9月1日から支払日までの間に受給資格者が死亡した場合は、第6条第1項の申請を行うときに受給資格者があらかじめ指定した受領者に支払うものとし、指定された受領者が死亡するかまたは上野村に住所を有していないときは、給付金は支払わない。
(不正利得の徴収)
第9条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(届出)
第10条 給付金受給者は、毎年村長に対し、前年の収入の状況を届け出なければならない。ただし、次条で定める村長の調査により、証明すべき額を公簿等によつて確認することができるときは、届出を省略させることができるものとする。
2 前項の届出又は調査により、給付金の額が増額し、又は減額することになるに至つた場合における給付金の額の改定は、その年度から行う。
(調査)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、受給資格者又は給付金受給者の支給要件に関し調査することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
受給資格者の区分 | 給付金の加算額 |
前年の収入が国民年金法第27条に規定する老齢基礎年金額未満である者 | 生年月日に応じて村長が定める額 |
前年の収入が国民年金法第27条に規定する老齢基礎年金額以上で、その老齢基礎年金額に生年月日に応じて村長が定める額を加えた額未満である者 | 国民年金法第27条に規定する老齢基礎年金額に生年月日に応じて村長が定める額を加えた額から、その者の前年の収入額を減じた額。ただし、千円未満は切り捨てるものとする。 |
前年の収入が国民年金法第27条に規定する老齢基礎年金額に生年月日に応じて村長が定める額を加えた額以上である者 | なし |