○上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例施行規則
平成10年3月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例(平成10年上野村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法で規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(2) 高齢者特別給付金審議委員会が指定する施設
(1) 配偶者のない受給資格者の場合は、1,000,000円とする。
(2) 配偶者のある受給資格者の場合は、受給資格者と配偶者の年収額の合計額を2で除した額を当該受給資格者の年収額とみなし、1,000,000円とする。
(氏名、住所の変更の届出)
第6条 給付金を受けている者(以下「給付金受給者」という。)が、氏名を変更したとき、上野村の区域内において住所を変更したときは、村長に届け出なければならない。
(給付金の支給に関する通知)
第9条 村長は、給付金の支給の認定その他給付金の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を給付金受給者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第10条 村長は、第3条第2項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第3条第2項に規定する書類の添付を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
生年月日による受給資格の区分 | 金額 |
大正4年4月1日以前に生まれた者 | 216,000円 |
大正4年4月2日から大正5年4月1日の間に生まれた者 | 198,000円 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日の間に生まれた者 | 180,000円 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日の間に生まれた者 | 162,000円 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日の間に生まれた者 | 144,000円 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日の間に生まれた者 | 126,000円 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日の間に生まれた者 | 108,000円 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日の間に生まれた者 | 90,000円 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日の間に生まれた者 | 72,000円 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日の間に生まれた者 | 54,000円 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日の間に生まれた者 | 36,000円 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日の間に生まれた者 | 18,000円 |
大正15年4月2日以降に生まれた者 | 0円 |