○上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例施行規則

平成10年3月13日

規則第8号

(支給要件に係ることとなる施設)

第2条 条例第3条第4号に規定する施設は、次の各号に定める施設とする。

(1) 老人福祉法で規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(2) 高齢者特別給付金審議委員会が指定する施設

(給付の申請)

第3条 条例第6条の規定による高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)の支給の申請は、高齢者特別給付金支給申請書(別記様式第1号)を村長に提出することによつて行わなければならない。

2 前項の高齢者特別給付金支給申請書には、条例第2条第2項に規定する収入について、前年の額を証する書類を添えなければならない。

(収入状況の届出)

第4条 条例第11条の規定による届出は、高齢者特別給付金受給者収入状況届(別記様式第2号)によるものとする。

2 前項の高齢者特別給付金受給者収入状況届は、毎年7月15日から7月31日までの間に、村長に提出するものとし、第3条第2項の書類を添えなければならない。ただし、直前に提出した高齢者特別給付金支給申請書により、前年の収入の額が確認できるときは、この限りではない。

(年収額による制限)

第4条の2 条例第3条第5号に規定する年収額の年収とは、条例第2条第2号に規定する収入の合計額とし、基礎支給額の支給を制限することとなる金額は次の各号に定める額とする。

(1) 配偶者のない受給資格者の場合は、1,000,000円とする。

(2) 配偶者のある受給資格者の場合は、受給資格者と配偶者の年収額の合計額を2で除した額を当該受給資格者の年収額とみなし、1,000,000円とする。

(給付金の加算額)

第5条 条例別表第1の生年月日に応じて定める額は、別表第1の左欄に掲げる生年月日による受給資格者の区分に応じて、同表右欄に定める額とする。

(氏名、住所の変更の届出)

第6条 給付金を受けている者(以下「給付金受給者」という。)が、氏名を変更したとき、上野村の区域内において住所を変更したときは、村長に届け出なければならない。

(受給資格消滅の届出)

第7条 給付金受給者が、条例第3条第3号から第4号に規定する支給要件のいずれかを欠くに至つたときは、高齢者特別給付金受給資格消滅届(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(住民基本台帳法による届出)

第8条 住民基本台帳法の規定による届出があつたときは、その届出と同一の事由に基づく第6条又は前条の規定による届出があつたものとみなす。

(給付金の支給に関する通知)

第9条 村長は、給付金の支給の認定その他給付金の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を給付金受給者に通知しなければならない。

(添付書類の省略等)

第10条 村長は、第3条第2項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第3条第2項に規定する書類の添付を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

生年月日による受給資格の区分

金額

大正4年4月1日以前に生まれた者

216,000円

大正4年4月2日から大正5年4月1日の間に生まれた者

198,000円

大正5年4月2日から大正6年4月1日の間に生まれた者

180,000円

大正6年4月2日から大正7年4月1日の間に生まれた者

162,000円

大正7年4月2日から大正8年4月1日の間に生まれた者

144,000円

大正8年4月2日から大正9年4月1日の間に生まれた者

126,000円

大正9年4月2日から大正10年4月1日の間に生まれた者

108,000円

大正10年4月2日から大正11年4月1日の間に生まれた者

90,000円

大正11年4月2日から大正12年4月1日の間に生まれた者

72,000円

大正12年4月2日から大正13年4月1日の間に生まれた者

54,000円

大正13年4月2日から大正14年4月1日の間に生まれた者

36,000円

大正14年4月2日から大正15年4月1日の間に生まれた者

18,000円

大正15年4月2日以降に生まれた者

0円

上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例施行規則

平成10年3月13日 規則第8号

(平成15年7月28日施行)