○上野村金婚、米寿、90歳以上高齢者祝い金支給要綱

平成2年7月11日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、上野村に居住する金婚、米寿、90歳以上高齢者に祝い金を支給することにより、これらの者に慶祝の意を表してその福祉を増進することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 村長は、毎年支給月の前月末に於いて村内に住所を有し、年度末現在において、次の各号の要件を備えている、金婚、米寿、90歳以上の高齢者に祝い金を支給する。

(1) 金婚者については、戸籍上または事実上(各地区の老人クラブ理事が申請した者)夫婦関係が満50年に達する者

(2) 米寿者については、満88歳に達する者

(3) 90歳以上の高齢者については、満90歳以上に達する者

(支給時期)

第3条 祝い金は、毎年敬老年金支給時期に合わせて支給する。

(支給額)

第4条 祝い金の額は、対象者に対して一律3,000円とする。

(支給資格の消滅)

第5条 祝い金を受ける資格を有する者が、次に該当するときは、その資格を消滅する。

(1) 支給月の前月末までに死亡した時

(委任)

第6条 この要綱に定めのないものでその他必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

上野村金婚、米寿、90歳以上高齢者祝い金支給要綱

平成2年7月11日 要綱第3号

(平成2年7月11日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年7月11日 要綱第3号