○上野村老人福祉法施行細則
平成5年3月18日
細則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(在宅老人福祉サービスの手続き等)
第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定するサービスを希望するものは、別に定める手続きに従うものとする。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により、当該措置をとつた村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第23号の措置費精算書により、当該措置をとつた村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用徴収)
第12条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
3 村長は、費用の徴収額を決定したときは、様式第25号の老人保護措置費費用徴収額決定通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の中途において老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
(費用の額の変更)
第13条 村長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができるものとする。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略