○上野村老人ホーム入所判定委員会設置・運営要綱

平成5年3月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を高齢者サービス調整チームの専門部会として設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は次の事項について上野村長の諮問を受けて判定を行い、その結果を上野村長に報告するものとする。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否

(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、上野村長が委嘱する。

(1) 県保健所長

(2) 県福祉事務所老人福祉担当者

(3) 医師

(4) 老人福祉施設長

(5) 町村の福祉担当者

(6) 町村の保健婦

(7) 民生委員総務

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再選は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて選任するものとする。

(会議)

第5条 委員会の開催は、必要な都度、村長が召集する。

2 委員会は、第3条第1項第1号から第7号までの者の全員出席を原則とするが、第2号については保健婦、第4号については指導員、主任寮母が代理出席(高齢者サービス調整チームの構成員に限る。)することができるものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は、説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は上野村役場住民課において行う。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

上野村老人ホーム入所判定委員会設置・運営要綱

平成5年3月18日 要綱第1号

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月18日 要綱第1号