○上野村通所介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村通所介護施設の設置及び管理に関する条例(平成12年上野村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 この施設及び付属施設を利用する者は、介護保険法に定める受給資格者を除き、村長が別に定める上野村通所介護事業実施要綱(以下「要綱」という。)に規定する申請手続きによるものとする。
(利用の決定)
第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請者の実態等を調査し、利用の可否について、決定しなければならない。
2 前項の規定による決定手続きは、要綱の定めるところによるものとする。
(利用の廃止)
第4条 村長は、通所介護施設が不適当と認められる利用者については、利用を廃止することができる。
2 前項の規定による廃止手続きは、要綱の定めるところによるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか通所介護施設の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 上野村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年上野村規則第5号)は廃止する。