○上野村通所介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月13日

規則第4号

(利用の申請)

第2条 この施設及び付属施設を利用する者は、介護保険法に定める受給資格者を除き、村長が別に定める上野村通所介護事業実施要綱(以下「要綱」という。)に規定する申請手続きによるものとする。

(利用の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請者の実態等を調査し、利用の可否について、決定しなければならない。

2 前項の規定による決定手続きは、要綱の定めるところによるものとする。

(利用の廃止)

第4条 村長は、通所介護施設が不適当と認められる利用者については、利用を廃止することができる。

2 前項の規定による廃止手続きは、要綱の定めるところによるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか通所介護施設の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 上野村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年上野村規則第5号)は廃止する。

上野村通所介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月13日 規則第4号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月13日 規則第4号