○上野村在宅老人短期保護事業実施要綱

平成元年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 ねたきり老人等の介護者に代つて、当該ねたきり老人等を一時的に保護する必要がある場合に当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は、養護老人ホームに保護することにより、これらの在宅のねたきり老人等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上野村とし、前条の目的を達成するため、福祉事務所及び実施施設と相互に緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の者であつて、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホームまたは、養護老人ホームの入所の対象者とならないものとする。ただし、精神衛生法(昭和25年法律第123号)、伝染病予防法(明治30年法律第36号)等の規定に基づいて、医療機関で医療を受ける必要があると認められる者は対象としない。

(1) 身体上又は精神上の著しい障害があるため常時の介護を必要とする次のいずれかの事項に該当するもの(以下「常時要介護者」という。)

 日常生活動作の状況が、別表1による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あること。

 精神の状況が別表2による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は、中度に該当すること。

(2) 身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある次のいずれかの事項に該当するもの(以下「虚弱老人」という。)

 日常生活動作の状況が別表1による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あること。

 精神の状況が別表2による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であつて、日常生活に支障があること。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ上野村が指定した次の施設とする。

(1) 常時要介護者

……特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

(2) 虚弱老人……養護老人ホーム

(保護の要件)

第5条 ねたきり老人等の介護者が次に掲げる理由により、その家庭において介護できないために一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由……疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失跡、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等

(2) 私的理由……(1)以外

(保護の期間)

第6条 保護の期間は原則として10日以内とする。ただし、村長が診断書等により、内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限度の範囲内で延長することができるものとする。

(保護の手続き)

第7条 短期保護を希望する介護者(常時介護者又は、虚弱老人を直接介護している者及び常時介護者又虚弱老人と同居中の扶養義務者並びにこれに準ずるものをいう。)は、「在宅老人短期保護申請書」(様式第1号)に所要事項を記載し、村長に提出するものとする。

(保護の決定)

第8条 前条の申請を受けた村長は、申請の内容を審査し、速やかに保護の要否を決定し、「在宅老人短期保護決定通知書」(様式第2号)により介護者に通知するとともに「在宅老人短期保護依頼書」(様式第3号)に次の書類を添えて実施施設の長(以下「施設長」という。)あて保護を依頼するものとする。

(1) 健康診断書

(2) 日常生活動作能力等調査表(様式第4号)

2 前項の依頼書を受理した施設長は、在宅老人短期保護承諾、不承諾通知書(様式第5号)により、依頼村長あて通知するものとする。

(緊急保護の取扱)

第9条 村長は、直ちに短期保護を要する事情があると認めるときは、前2条の手続きによらないで、あらかじめ施設長の承認を受け、保護させることができる。この場合においては、事後速やかに前2条に定める手続きをとるものとする。

(移送)

第10条 対象者の移送については、介護者が行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯については、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(保護の方法)

第11条 実施施設における短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく被措置者の保護の例に準ずるものとする。

(退所の手続き等)

第12条 施設長は、入所者の保護期限が到来したとき又は、入所の期間中において解除を適当と認めたときは、入所者の引き取り等について、あらかじめ介護者と打ち合せ、その結果を「在宅老人短期保護解除通知書」(様式第6号)により介護者及び村長に通知するものとする。

(経費等)

第13条 村長は、保護に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者は保護に要する費用のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であつて、第5条第1号の要件に該当する場合は減免することができるものとする。

3 前項の経費の納入については、村長が発行する納入通知書(上野村財務規則第 号)によるものとし、納付期限は、発行の日から 日以内とする。

4 施設長は、第1項の経費について、保護解除後速やかに請求書(様式第7号)を作成し、村長に提出するものとする。

(備付書類)

第14条 村長は、「在宅老人短期保護台帳」(様式第8号)を施設長は、老人福祉法に基づく被措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかに出来る書類を整備、保管するものとする。

附 則

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年要綱第1号)

この要綱は、平成3年4月1日より施行する。

別表1

日常動作事項

事項

1 自分で可

2 一部介助

3 全介助

ア 歩行

杖等を使用し、かつ、時間がかかつても自分で歩ける

付添いが、手や肩を貸せば歩ける。

歩行不可能(ねたきり)

イ 排泄

自分で昼夜とも便所で出来る。

介助があれば簡易便器で出来る。

夜間はおむつ使用。

常時おむつを着用している。

ウ 食事

スプーン等を利用すれば自分で出来る。

スプーン等を利用し、一部介助すれば食事が出来る。

寝床のままで食べさせなければ食事が出来ない。

エ 入浴

自分で入浴でき、洗える。

自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

浴槽の出入りに介助を要する。

自分で出来ないので全て介助を要する。

特殊浴槽を利用している。

清拭を行つている。

オ 着脱衣

自分で着脱出来る

手を貸せば、着脱出来る。

自分で出来ないので全て介助しなければならない。

別表2

痴呆等精神障害の問題行動

 

重度

中度

軽度

ア 記憶障害

自分の名前すらわからない寸前のことも忘れる。

最近の出来事がわからない。

物忘れ、置き忘れが目立つ。

イ 失見等

自分の部屋がわからない。

時々自分の部屋がどこにあるのかわからない。

異なつた環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる。

ウ 攻撃的行為

他人に暴力をふるう。

乱暴な振舞いを行う。

攻撃的な言動を吐く。

エ 自殺行為

自殺を図る。

自分の身体を傷つける。

自分の衣服を裂く、破く。

オ 火の扱い

火を常にもてあそぶ。

火の不始末が時々ある。

火の不始末をすることがある。

カ 徘徊

屋外をあてもなく歩き回る。

家中をあてもなく歩き回る。

時々部屋内でうろうろする。

キ 不穏興奮

いつも興奮している。

しばしば興奮し騒ぎ立てる。

時には興奮し騒ぎ立てる。

ク 不潔行為

糞尿をもてあそぶ。

場所をかまわず放尿、排便をする。

衣服等を汚す。

ケ 失禁

常に失禁する。

時々失禁する。

誘導すれば自分でトイレに行く。

上野村在宅老人短期保護事業実施要綱

平成元年3月31日 要綱第1号

(平成3年3月8日施行)