○上野村在宅ねたきり老人等介護慰労手当支給要綱

平成元年12月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅の老人を介護するものに在宅ねたきり老人等介護慰労手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの老人を介護するものの労をねぎらうとともに、併せて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 村長は、毎年度の在宅ねたきり老人等基礎調査対象者の中で、次の各号の要件を備えている在宅ねたきり老人又は痴呆性老人(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「対象者」という。)に手当を支給する。ただし、主たる介護者のいない在宅ねたきり老人については、本人を対象者とする。

(1) 村内に住所を有し、年齢が満65歳以上であること。

(2) 疾病等により日常生活を送る上で常時他の介護を必要とし、別表第1の「現在の状況」の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ、別表第2の「日常生活動作の状況」の欄において、全介助項目が1項目以上若しくは、一部介助の項目が2項目以上に該当するもの又は別表第3の「問題行動等の状況」の欄において、重度の項目が1項目以上若しくは、中度の項目が3項目以上該当する者。

(3) 前号の状態が6ケ月以上継続していること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和60年法律第34号)に基づく特別障害者手当、又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による経過措置としての福祉手当が支給されていないこと。

(5) その他村長が必要と認めた者

(対象者の地位の承継)

第3条 毎年度支給日現在において、対象者が死亡又は転出している場合は、対象者に代わつて引続き被介護者の介護を行つているものを対象者とみなすことができるものとする。

(手当の額)

第4条 手当は、対象者1人当り年額12万円とする。ただし、対象者が2人以上の被介護者が介護している場合には、被介護者の人数を年額の金額に乗じた額を手当とする。

(支給時期)

第5条 手当の支給は、毎年度村長が定める日とする。

附 則

この要綱は、平成元年12月1日から施行する。

附 則(平成3年要綱第2号)

この要綱は、平成3年4月1日より施行する。

附 則(平成4年要綱第2号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年要綱第4号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年要綱第3号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年要綱第3号)

この要綱は、平成7年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

現在の状況

(対象老人の状況)

1 常時寝ている状態、又は日光浴等でおきている以外はいつも寝ている状態が6ヵ月以上続いている。

2 精神的活動の低下(ぼけ)が著しいためいつも生活の介助を要する。

3 上記1、2の両方に該当する。

別表第2(第2条関係)

 

 

自分で可

一部介助

全介助

日常生活動作の状況

①歩行

杖等を使用し、かつ時間がかかつても自分で歩ける。

付添いが手や肩を貸せば歩ける。

歩行不可能(ねたきり)

②排泄

自分で昼夜とも便所でできる。

自分では昼は便所、夜は簡易便器を使つてできる。

介助があれば簡易便器でできる。

夜間はおむつを使用する。

常時おむつを使用している。

③食事

スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。

スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。

寝たままで食べさせなければ食事ができない。

④入浴

自分で入浴でき洗える。

自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

浴槽の出入りに介助を要する。

自分でできないので全て介助しなければならない。

特殊浴槽を利用している。

清拭を行つている。

⑤着脱衣

自分で着脱ができる。

手を貸せば着脱できる。

自分でできないので全て介助しなければならない。

別表第3(第2条関係)

 

 

軽度

中度

重度

問題行動等の状況

⑥記憶障害(もの忘れ)

物忘れ、置き忘れが目立つ。

最近の出来事がわからない。

自分の名前がわからない。寸前の事も忘れる。

⑦失見当(場所や時間がわからなくなる。)

異なつた環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる。

時々、自分の部屋がどこにあるのかわからない。

自分の部屋がわからない。

⑧睡眠等

時々、夜ねつかないことがある。

時々、夜間目を覚まし騒ぎ立てることがある。

いつも夜間目をさまし騒ぎ立てる。

⑨攻撃的行為

攻撃的な言動を吐く。

乱暴なふるまいを行う。

他人に暴力をふるう。

⑩自傷行為

自分の衣服を裂く、破く。

自分の体を傷つける。

自殺を図る。

⑪火の扱い

火の不始末をすることがある。

火の不始末が時々ある

火を常にもてあそぶ。

⑫徘徊(あてもなく歩き回る。)

時々、部屋内でうろうろする。

家中をあてもなく歩き回る。

屋外をあてもなく歩き回る。

⑬異常興奮

時には興奮し、騒ぎ立てる。

しばしば興奮し騒ぎ立てる。

いつも興奮している。

⑭不潔行為

衣服等を汚す。

場所をかまわず放尿、排便をする。

糞尿をもてあそぶ。便を食べてしまう。

⑮失禁(おもらし)

誘導すれば自分でトイレに行く。

時々失禁(おもらし)をする。

常に失禁(おもらし)をする。

上野村在宅ねたきり老人等介護慰労手当支給要綱

平成元年12月25日 要綱第3号

(平成7年11月15日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年12月25日 要綱第3号
平成3年3月8日 要綱第2号
平成4年3月15日 要綱第2号
平成5年3月20日 要綱第4号
平成6年3月25日 要綱第3号
平成7年11月15日 要綱第3号