○上野村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則
平成4年12月18日
規則第16号
上野村家庭奉仕員派遣事業費用徴収条例施行規則(昭和57年上野村規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例(平成4年上野村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定によりホームヘルパーの派遣に要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 義務者の課税対象の所得税の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された額とする。
3 費用の算定の基準となる派遣時間は、訪問から退去までの実質サービス時間とし、1時間未満は切り捨てるものとする。
(納付時期等)
第4条 条例第3条の規定による費用の納付時期は、上野村財務規則(昭和41年上野村規則第1号)による。
(費用の減免)
第5条 条例第4条の規定による費用の免除は、村長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めるときに行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、費用に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。