○上野村生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上野村に居住する一人暮らし及び二人暮らしの高齢者が、安心して健康で明るい生活が送れる多目的施設を提供するため生活福祉センターを設置する。

2 生活福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 上野村生活福祉センター

(2) 位置 群馬県多野郡上野村大字乙父甲608番地

(施設)

第3条 生活福祉センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 食堂棟

(2) 居住棟

(3) 通路棟

(業務)

第4条 生活福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 入居者に対する日常生活の支援及び各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) その他生活福祉センターの設置の目的を達成するため必要な業務

(指定管理者による管理)

第5条 生活福祉センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入居者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(2) 生活福祉センターの施設及び設備の維持及び管理

(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務

(入居者の範囲)

第7条 生活福祉センターに入居できる者は、次の各号に定める要件を備えている者とする。

(1) 上野村に引き続き10年以上居住していること。

(2) 一人暮らし又は二人暮らしをしていること。

(3) 独立して生活を営めること。

(4) 65歳以上であること。

(5) 前各号の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めた者

(入居者の募集方法)

第8条 生活福祉センター入居者の募集方法は、公募による。

(入居の申請及び承認)

第9条 生活福祉センターに入居しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、承認を受けなければならない。

2 村長は、利用判定委員会の意見を聞いて、入居の決定をしなければならない。

3 利用判定委員会の設置及び運営等については、規則で定める。

(利用料)

第10条 生活福祉センターの利用料は、別表のとおりとする。

2 月の途中による入退居の場合は日割計算によるものとする。

3 入居者は、毎月利用料を納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

4 村長は利用料を減免、免除することができる。

(費用負担)

第11条 生活福祉センターの入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気料、食事代、電話料及び燃料代

(2) 入居者の責に帰すべき事由によつて生じた修繕等に要する経費

(3) 居住室明け渡し時及び返還時における居室のクリーニング代

(4) 前各号のほか、村長が指定する費用

(入居の承認の取り消し)

第12条 村長は、次の各号に該当すると認められたときは、利用判定委員会の意見を聞いて入居の承認を取り消しすることができる。

(1) 入居者の条件に関して虚偽の届け出を行つて申請した場合。又は利用目的、利用条件に該当しなくなつた場合

(2) 正当な理由なく利用料及びその他の費用等の支払いを怠り、その滞納額が3ケ月分に達した場合

(3) 村長の承認を得ないままに施設の建物・付帯設備等の造作・模様替えを行つた場合

(4) 金銭の管理、各種サービスの利用について自分で判断することができない状態になつた場合。ただし、2人である場合はどちらかの人が適切な対応ができる場合を除く。

(5) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかける場合

(6) 心身の機能低下により、第4条第1項第2号に規定する業務を超えた支援が必要と判断された場合

(7) 前各号のほか、村長が必要と認めたとき。

(居住室の明け渡し)

第13条 入居者は、前条の規定により入居の承認を取り消されたときは、居住室を30日以内に明け渡さなければならない。

2 入居者は、前項により居住室を明け渡す際、村長に対し損害賠償の請求、その他の請求をすることができない。

(居住室の返還)

第14条 入居者は居住室を返還しようとするときは、返還しようとする日の2週間前までに、村長に届出をしなければならない。

(居住室の明け渡し又は返還時の検査)

第15条 村長は、第13条第1項の規定による明け渡し、又は前条の規定による返還の際、入居者又は連帯保証人の立ち会いのもと、職員に居住室の検査をさせなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、高齢者生活福祉センターの供用開始の日は、村長が別に定める。

2 上野村高齢者集合住宅設置条例(平成元年上野村条例第28号)は廃止する。

附 則(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の上野村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定により利用料を支払っている者に対する利用料については、改正後の上野村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日まで、なお従前の例による。

別表

生活福祉センター利用料

対象収入による階層区分

利用料(1人月額)

A

600,000円以下

1,000円

B

600,001円~1,200,000円

4,000円

C

1,200,001円~1,300,000円

5,000円

D

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

E

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

F

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

G

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

H

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

I

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

J

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

K

2,000,001円以上

30,000円

(注)

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を除した後の収入をいう。

2 2人で入居する場合については、2人の対象収入合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。

上野村生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月12日 条例第7号

(平成26年8月1日施行)