○上野村高齢者生活福祉センター利用判定委員会設置規則

平成13年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、上野村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年上野村条例第7号。以下「条例」という。)に基づき上野村高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)への適正な入居を実施するため、利用判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び、運営その他委員会に関する事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 委員会は、条例第7条及び第10条の規定に定める生活福祉センターへの入居及び入居の承認の取り消しについて、村長の諮問に応じて、判定を行い、その結果を村長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、次の委員で構成し、村長が委嘱する。

医師 1名

保健福祉課長 1名

保健婦 2名

社会福祉協議会事務局長 1名

社会福祉協議会職員 3名

民生児童委員 12名

福祉担当者 1名

2 委員の任期は1年とする。ただし、前項のそれぞれの職の任期を超えることができない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて選任するものとする。

3 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要な都度、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員(民生児童委員にあつては担当地区の委員)の3分の2以上の出席によつて成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は、説明を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、上野村役場保健福祉課が行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

上野村高齢者生活福祉センター利用判定委員会設置規則

平成13年3月31日 規則第10号

(平成13年3月31日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月31日 規則第10号