○上野村心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱
昭和45年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村長は、上野村の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が、県条例第6条第5項の規定により掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助額等)
第2条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 加入者が村の区域内に住所を有しなくなつたときは、補助金を交付しない。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、上野村心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)正副2部を上野村長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 補助金は、県条例第6条第1項に規定する掛金の納付のために使用しなければならない。
(交付の請求)
第5条 補助金の交付を請求しようとする者は、上野村心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(様式第2号)正副2部を上野村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。
別表
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 35歳未満の者 | 330円 |
35歳以上45歳未満の者 | 430円 | |
45歳以上の者 | 500円 | |
加入者が県民税及び村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 35歳未満の者 | 230円 |
35歳以上45歳未満の者 | 300円 | |
45歳以上の者 | 350円 | |
加入者が県民税及び村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 35歳未満の者 | 100円 |
35歳以上45歳未満の者 | 130円 | |
45歳以上の者 | 150円 |