○上野村在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

平成10年3月13日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者を介護している家族が疾病等の理由により家庭における介護が困難となつた場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)等に保護することにより、在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は上野村とし、前条の目的を達成するため、実施施設と相互に緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者であつて、家族の介護を受けているため更生援護施設等の入所対象とならない者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、あらかじめ上野村が指定した更生援護施設等の空きベット及び短期保護のために整備したベット等を利用して実施する。

(保護の要件)

第5条 重度身体障害者の介護者(重度身体障害者を常時直接介護している者及びその者と同居中の扶養義務者並びにこれに準ずるものをいう。以下同じ。)が、次に掲げる利用によりその家庭において重度身体障害者を介護できないため、更生援護施設等に一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 前号以外

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ない者と認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(保護の手続き)

第7条 保護を希望する介護者は、在宅重度身体障害者短期保護事業申請書(様式第1号)により村長に短期保護申請を行うものとする。

(保護の決定)

第8条 村長は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、速やかに保護の要否を決定し、在宅重度身体障害者短期保護決定通知書(様式第2号)により介護者に通知するとともに、在宅重度身体障害者短期保護依頼書(様式第3号)により実施施設の長(以下「施設長」という。)に保護を依頼するものとする。

2 村長は、第6条ただし書により保護期間の延長を認めたときは、在宅重度身体障害者短期保護期間延長通知書(様式第4号)により速やかに実施施設及び介護者に通知するものとする。

(移送)

第9条 対象者の移送に要する経費は、介護者負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)については、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(保護の決定)

第10条 実施施設における短期保護は、身体障害者福祉法(昭和23年法律第283号。以下「福祉法」という。)に基づく被措置者の保護の例に準ずるものとする。

(退所の手続き等)

第11条 施設長は、入所者の保護期限が到来したとき、又は入所の期間中において解除を適当と認めたときは、入所者の引取り等について、あらかじめ介護者と打ち合わせ、その結果を在宅重度身体障害者短期保護解除通知書(様式第5号)により介護者及び村長に通知するものとする。

(経費等)

第12条 村長は、保護に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものであつて、第5条第1号の要件に該当する場合は減免することができるものとする。

3 前項の経費の納入については、上野村が発行する納入通知書によるものとする。

4 施設長は、第1項の経費について、保護解除後速やかに請求書(様式第6号)を作成し、村長に提出するものとする。

(備付書類)

第13条 村長は、在宅重度身体障害者短期保護台帳(様式第7号)を施設長は、福祉法に基づく被措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を、整備及び保管するものとする。

附 則

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

上野村在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

平成10年3月13日 要綱第3号

(平成10年3月13日施行)