○上野村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱
平成元年3月31日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 下肢、体幹または視覚に重度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)または、障害者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を、障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、上野村補助金等に関する規則(昭和52年上野村規則第5号)及び、この要綱に定めるところにより、村補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 次の各号のすべてに該当する者のために行う浴室、便所、玄関、台所及びその他村長が特に必要と認めた改造工事で、当該年度内に事業を開始し、完了する事業に対して村が補助する。
(1) 村内に居住する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1・2級に該当する下肢、体幹の障害者、または1級に該当する視覚障害者
(4) 所得税年額12万円以下の世帯に属する者
(補助額)
第3条 補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助限度額は、補助基本額90万円の6分の5の額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 見積書
(3) 事業にかかる予算書
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。
補助金は、第8条に定める実績報告があつた後に、精算払いにより交付するものとする。
(補助の回数)
第6条 この要綱による補助は、原則として1人につき1回とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第7条 この補助金の交付決定を受けた者が、事業の内容を著しく変更し、または、事業を中止もしくは廃止しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第9条 村長は、補助金の交付決定または交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、もしくは返還させることができる。
(1) 上野村補助金等に関する規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出された書類に虚偽の記載があつたとき。
(3) 第7条に該当するとき。
(検査)
第10条 村長は、この補助金に関し、改造者に対して、当該事業に関する報告を求め、または、関係職員に必要な検査をさせ、もしくは必要な指示をすることができる。
付 則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成8年要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。