○上野村じん臓機能障害者通院費補助要綱
昭和63年6月16日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、じん臓の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法による、医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払つた場合、通院交通費を補助し、じん臓機能障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 次の各号のすべてに該当する者が支払つた通院交通費に対して補助するものとする。
(1) 村内に居住する者。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、じん臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者。
(3) じん臓の機能障害を更生するため医療機関に通院のうえ人工透析療法による医療の給付を受けている者。
(4) 前年分所得税年額32,400円以下の世帯に属する者。
(5) 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者。
(通院交通費)
第3条 この補助金の交付対象となる通院交通費は、国鉄、私鉄又は定期路線バス等の交通機関を利用した場合は、その運賃の額とし、自家用自動車による場合は1kmあたり16円で計算した額とする。
(補助額)
第4条 補助額は第3条により計算した額と次の交付基準により算定した額を比較していずれか少ない方の額とする。
通院距離(往復) | 月額 |
2km~25km未満 | 2,600円 |
25km~75km未満 | 3,200円 |
75km以上 | 5,200円 |
2 申請書の提出期日は次のとおりとする。
4月から9月分については9月30日までに、10月から翌年3月分については3月31日までに前項に定める書類により申請する。
(補助金の返還)
第7条 村長は、この要綱に定める受給資格を有しないで、補助金の支給を受けた者に対し、補助金の返還を求めることが出来る。
(その他)
第8条 この要綱にさだめるもののほか、必要な事項は村長が別にさだめる。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日より施行する。
附 則(平成7年要綱第4号)
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。