○上野村総合福祉センターの設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村総合福祉センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の福祉の増進と健康の増進を図り、健康水準の高い村づくりを推進するため、上野村総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第3条 センターは群馬県多野郡上野村大字乙父字遠西諏訪前乙630番地に置く。

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 保健、福祉の総合的推進に関する事業

(2) その他必要な事業

(通称)

第5条 センターの通称は「いきいきセンター」とする。

(管理運営の委託)

第6条 センターの事業を効果的に行うため必要があると認められるときは、管理運営を公共的団体に委託することができる。

(利用の承認)

第7条 センターの施設を利用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第8条 前条第1項の規定による承認を得たもの(以下「利用者」という。)は、センターを承認を得た目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(利用承認の取り消し等)

第9条 村長は、利用者が次のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、その利用を制限し又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を得たとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(利用料)

第11条 センターの浴室を利用する者は、1回につき100円の利用料を納付しなければならない。

2 すでに納付した利用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この利用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用料の免除)

第12条 村長は、次の各号に定める要件に該当すると認めたときは、利用料の全部を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法による児童

(3) その他村長が必要があると認めた者

2 前号の要件に該当する者が、免除を受けようとするときは、その要件に該当することを証するものを、提示するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

上野村総合福祉センターの設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月13日 条例第8号

(平成10年3月13日施行)