○上野村総合福祉センターの設置及び管理運営に関する条例
平成10年3月13日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村総合福祉センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の福祉の増進と健康の増進を図り、健康水準の高い村づくりを推進するため、上野村総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 センターは群馬県多野郡上野村大字乙父字遠西諏訪前乙630番地に置く。
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健、福祉の総合的推進に関する事業
(2) その他必要な事業
(通称)
第5条 センターの通称は「いきいきセンター」とする。
(管理運営の委託)
第6条 センターの事業を効果的に行うため必要があると認められるときは、管理運営を公共的団体に委託することができる。
(利用の承認)
第7条 センターの施設を利用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(目的外利用等の禁止)
第8条 前条第1項の規定による承認を得たもの(以下「利用者」という。)は、センターを承認を得た目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(利用承認の取り消し等)
第9条 村長は、利用者が次のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、その利用を制限し又はその承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を得たとき。
(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(3) 利用の承認に付した条件に違反したとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(利用料)
第11条 センターの浴室を利用する者は、1回につき100円の利用料を納付しなければならない。
2 すでに納付した利用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この利用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用料の免除)
第12条 村長は、次の各号に定める要件に該当すると認めたときは、利用料の全部を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法による児童
(3) その他村長が必要があると認めた者
2 前号の要件に該当する者が、免除を受けようとするときは、その要件に該当することを証するものを、提示するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。