○上野村予防接種事故調査会要綱
昭和45年10月12日
要綱第1号
(設置)
第1条 上野村民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため上野村事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 調査会は予防接種法第5条及び第6条第1項により上野村が行なう予防接種により発生した事故についてはその原因、責任の所在を明らかにすると共に「予防接種に関する委託契約書」第5条但し書の求償問題第5条の2の措置内容等について審議し適正な事故処理を図るを目的とする。
(組織)
第3条 調査会は上野村、藤岡保健所及び藤岡多野医師会より選出された委員をもつて組織する。この人員構成は上野村2名、藤岡保健所1名、藤岡多野医師会2名とする。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 調査会の委員長は委員の互選による。委員長は調査会を代表し会務を処理する。
2 委員長に事故ある時は、予め委員長の指命する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 上野村長は予防接種による事故が発生した時は、調査会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は上野村長が審議の請求をした時は、速かに会議を招集し審議を行なわなければならない。
2 会議の招集は緊急を要する場合を除き開催の場所、日時及び会議に付すべき事項と共に委員長が予め委員に通知して行なうものとする。
(報告)
第8条 委員長は審議の結果を上野村長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、上野村の住民課が担当する。
附 則
この要綱は、昭和45年10月1日より施行する。