○上野村へき地診療所条例

昭和44年1月31日

条例第1号

第1章 総則

(設置)

第1条 本村の住民に対し、療養の給付を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定により診療施設(以下「診療所」という。)を下記のとおり設置する。

上野村大字乙父630番地の1

(名称)

第2条 前条の診療所の名称は下記のとおりとする。

上野村へき地診療所

(任務)

第3条 診療所は次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基き、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、この事業を円滑に実施すること。

(2) 本村における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、上野村の住民に対し次の診療を行うものとする。但し、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者、同被扶養者、その他の者に対しても行うことができる。

(1) 療養の指導及び相談

(2) 健康診断及び健康相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及び其の他の治療

(6) 診療所への収容

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(診療)

第6条 診療は土曜、日曜及び祝祭日を除き、午前9時から午後4時までとする。但し、急患その他やむを得ない事情があると認められたときはこの限りでない。

第2章 職員

(職員)

第7条 診療所に診療所長、看護師、その他必要な職員を置く。

(診療所長)

第8条 診療所長は医師をもつて充てる。

2 診療所長は診療所の管理に関する事務を掌理する。但し、特別の事情のあるときは、代理のものを定めてこれに充てることがある。

第9条 職員は、それぞれ上司の命を受け事務に従事する。

第3章 組織

(係)

第10条 所務を分掌させるため診療所に次の係を置く。

(1) 医療係

(2) 薬事係

(3) 事務係

第11条 各係の分掌事務は次のとおりとする。

医療係

(1) 診察に関する事項

(2) 看護師の業務に関する事項

(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(5) 保健施設に関する事項

(6) その他医療に関する事項

薬事係

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 麻薬管理に関する事項

(3) 調剤及び薬剤器の保管に関する事項

(4) 薬事に関する文書、統計、報告に関する事項

(5) その他薬事に関する事項

事務係

(1) 文書及び電信、電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 診療所の職印保管に関する事項

(3) 診療所日誌、出勤簿等の整理に関する事項

(4) 土地及び建物の管理に関する事項

(5) 診療所の使用料及び手数料の請求及び収納に関する事項

(6) 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管に関する事項

(7) 医療機械器具、その他備品の管理に関する事項

(8) 診療録、診断書他、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する各種記録の整備及び保管に関する事項

(9) 医療報告及び医事統計、その他諸報告に関する事項

(10) 患者受付に関する事項

(11) 所内の火災、盗難予防並びに取締りに関する事項

(12) その他、他の係に属さない事項

第4章 雑則

(弁償)

第12条 患者又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときはこれを弁償しなければならない。但し、特別の事情がある場合は弁償の義務を免除し又は弁償の額を減額することができる。

(規則への移管)

第13条 この条例施行に関し必要な事項は、村長がこれを規則で定める。

附 則

(施行月日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月4日から適用する。

附 則(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

上野村へき地診療所条例

昭和44年1月31日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 衛  生
沿革情報
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和51年10月4日 条例第22号
平成5年3月18日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第14号