○上野村へき地診療所使用料、手数料徴収条例
昭和44年7月29日
条例第3号
(目的)
第1条 上野村へき地診療所の使用料、手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(使用料、手数料の額)
第2条 前条の規定による使用料及び手数料の額は、次によるものとする。
(1) 国民健康保険被保険者及び他の健康保険等の被保険者に対する診療報酬
ア 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定したそれぞれの診療報酬点数の1点の単価を10円とした額
(2) その他の診療報酬
ア 前号と同じ額のほか診療契約によるものについては、その契約に基いて算定した額
3 診療所専用自動車により往診した場合、車代を1キロ当たり50円とする。但し村内は500円均一とする。
(徴収の方法)
第3条 使用料及び手数料は、診療を受けた者が次の方法により現金で納めなければならない。但し、各健康保険者負担分等については、診療報酬契約等の定めるところによる。
(1) 外来患者及び往診患者
診療の都度徴収
(2) 入院患者
毎月10日、20日、月末の3回に分けて徴収する。但し、中途で退院する場合は退院の日に徴収する。
(延納又は分納)
第4条 使用料及び手数料は、特に事由があると村長が認めた者に限り、延納又は分納させることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月21日から適用する。
附 則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務名称 | 金額 |
普通診断書 | 2,000円以上 |
健康診断書(初診料を含む検査料は含まず、就職用、免許申請用、受験用) | 3,000円以上 |
死亡診断書 | 5,000円以上 (1通増す毎に2,000円) |
死体検案書(事故死を含む) | 30,000円以上 (1通増す毎に2,000円) |
5,000円以上 8,000円以上 | |
5,000円以上 20,000円以上 | |
身体及び精神障害診断書 | 5,000円以上 |
福祉、厚生年金診断書 | 5,000円以上 |
自賠法関係診断書 | 5,000円以上 |
銃砲刀剣類関係診断書 | 5,000円以上 |
市町村交通災害共済診断書 | 2,000円以上 |