○上野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和60年12月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、村の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第2条 村長は、法第6条第1項の規定による区域(以下「処理区域」という。)内の一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の始めに告示するものとする。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、そのつど告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第3条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条第3項に定める基準により処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条第5項の規定に定める運搬すべき場所及び方法を指示することのできる多量の一般廃棄物は、次のとおりとする。

(1) ごみ 1回の量 40キログラム以上

(2) し尿 1日平均 180リットル以上

2 前項の廃棄物(し尿を除く。)は、あらかじめ焼却、破砕、圧縮、脱水等の前処理に努め、可燃物と不燃物を別にして処理施設に搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 一般廃棄物の処理に関する手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条による一定区域内の収集及び処理手数料は、次のとおりとする。

 生ごみの収集及び処理手数料は、指定の収集袋10枚につき200円とし、指定の収集袋を用いず処理施設へ直接搬入する場合は、1キログラムにつき10円とする。

 以外の一般廃棄物の収集及び処理手数料は、指定の収集袋10枚につき200円とする。

 クリーンセンター奥多野へ直接搬入する場合は、収集、運搬及び処理手数料は搬入者の負担とし、処理手数料は、1キログラムあたり62円とする。

(2) し尿処理手数料は、し尿収集運搬手数料と、し尿処分手数料とし、それぞれ36リットル(以下「基本数量」という。)についての単価(以下「基本単価」という。)として次のとおりとする。

 し尿収集運搬手数料は、200円とする。

 し尿処分手数料は、50円とする。

(3) 前号の手数料は、基本数量ごとに基本単価を加算して算定する。ただし、基本数量に満たない量が生じるときは、その量を基本数量とみなして算定する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)になろうとするものは、別に定める規則により申請書を提出して許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第7条 村長は、前条の規定により申請があつたときは、必要な審査をし、これを許可するときは許可証を交付して許可するものとする。

2 前項の許可証の有効期間は、2年以内とする。

3 処理業者は、前項の許可期間が満了するときは、改めて申請し許可を受けなければ業として行うことができない。

4 処理業者は、第1項の許可証を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を具して届出て、き損の場合はその許可証を添えて再交付をうけなければならない。

(従業員証の交付)

第8条 処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事しようとするものの住所、氏名、生年月日を村長に届出て、別に定める従業員証の交付を受けなければならない。

2 前項の従業員証を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を具して届出て、き損の場合はその従業員証を添えて再交付を受けなければならない。

3 従業員証は、2年ごとに更新しなければその効力を失う。

(事業の休止及び廃止)

第9条 処理業者は、その事業を休止又は廃止しようとするときは、15日前に村長に届出なければならない。

(許可証及び従業員証の返納)

第10条 処理業者は、法第7条第6項によつて事業の許可を取り消し又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その日から14日以内に許可証を返納しなければならない。

2 処理業者又は従業員が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は直ちにその旨を村長に届出て許可証及び従業員証を返納しなければならない。

(処理業者及び従業員の遵守事項)

第11条 処理業者及び従業員は、法第7条第4項及び第5項の規定によるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者はその運搬車の見やすい場所に一定の表示をしなければならない。

(2) 従業するときは、従業員証を携帯し、村長の補助機関である職員又は占有者から請求のあつたときは直ちに提示しなければならない。

(3) 許可証及び従業員証を他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(4) 村長が必要と認めて提示した事項には従わなければならない。

(同業者団体の届出)

第12条 処理業者が同業組合を設立したときは、責任者はその組合規約及び組合員名簿その他必要な事項を添えて7日以内に村長に届出なければならない。

2 組合規約の変更又は組合員その他重要事項に変更があつたときは、そのつど届出なければならない。

(許可証等交付申請手数料)

第13条 村長は、処理業者の許可証及び従業員証の交付に関し、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物処理許可証交付申請手数料 5,250円

(2) 一般廃棄物処理許可証再交付手数料 2,620円

(3) 従業員証交付手数料 2,100円

(4) 従業員証再交付手数料 1,050円

(村が処理する産業廃棄物)

第14条 法第10条第2項の規定により、村が処理する産業廃棄物の範囲及びその処理方法については規則で定める。

(産業廃棄物処理費用の徴収)

第15条 村は、前条の規定により産業廃棄物を処理した場合は、法第13条第2項の規定により当該廃棄物の処理に要する費用として別表1に定める額を処理を依頼した者から徴収する。

(産業廃棄物処理費用の徴収方法)

第16条 前条の規定による処理費用は手数料として、処理依頼と同時に依頼した者が納入通知書により納付するものとする。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

産業廃棄物処理費用の手数料

種別

取扱区分

単位

処理手数料

条例第14条に規定する産業廃棄物

小型自動車等まで(2.0t車まで)

1台1回につき

1,050円

中型自動車等まで(2.1tから4.0t車まで)

1台1回につき

2,100円

大型自動車等まで(4.1t車以上)

1台1回につき

4,200円

上野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和60年12月11日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 衛  生
沿革情報
昭和60年12月11日 条例第17号
平成元年3月15日 条例第20号
平成7年3月24日 条例第4号
平成9年3月12日 条例第7号
平成10年3月13日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第14号
平成12年3月13日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第6号
平成16年3月22日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第15号
平成25年3月12日 条例第4号