○上野村浄化槽の清掃業に関する条例

昭和60年12月11日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付)

第2条 村長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。

(許可証の再交付)

第3条 浄化槽清掃業者は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し、又はその許可を取り消されたときは許可証を、前条の規定により許可証の再交付を受けた後に失つた許可証を発見したときは発見した許可証を、14日以内に村長に返納しなければならない。

(手数料)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,250円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 2,620円

(事業の休止の届出)

第6条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の全部又は一部を休止しようとするときは、休止の日から1ケ月前までに村長に届出なければならない。

(遵守事項)

第7条 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸付しないこと。

(3) その他、村長が指示する事項

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

上野村浄化槽の清掃業に関する条例

昭和60年12月11日 条例第18号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 衛  生
沿革情報
昭和60年12月11日 条例第18号
平成元年3月15日 条例第21号
平成9年3月12日 条例第8号