○上野村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例

平成11年2月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、上野村による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「戸別合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあつては、各共同住宅ごと。)に処理するものであつて、村が設置するものをいう。

2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用するものをいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 上野村が設置する戸別合併処理浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、上野村生活排水処理基本計画による。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、村長に対し、戸別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行つた住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 村長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 浄化槽使用者は、当該浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第7条 村長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用開始後において、使用料として次表で定める額を徴収するものとする。ただし、電気料、水道料は使用者の負担とする。

人槽区分

使用料の額(月額)

5人槽

1,800円

6人槽

1,900円

7人槽

2,000円

8人槽

2,100円

10人槽

2,300円

11人槽以上

別に定める

2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。

3 使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。

4 月途中の使用料については、規則で定める。

(督促手数料)

第8条 村長は、使用料を納付期日までに納入しない者があるときは、当該料金の額に、督促状1通について50円の督促手数料を加算した金額を徴収するものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第9条 村長は、特に必要と認める場合には、使用料及び督促手数料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(資料の提出)

第10条 村長は、住宅所有者及び使用者に、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第11条 使用者、住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、村が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 村長は、浄化槽が適正に保守されていないと認めるときは、使用者、住宅の所有者、土地の地権者に対し、適切な保守を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

(住宅所有者の地位の継承)

第12条 住宅所有者に変更があつたときは、新たに住宅所有者となつた者が従前の住宅所有者の地位を継承するものとする。

2 前項の規定により、地位を継承した者は、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(既設浄化槽の帰属)

第13条 処理区域内において、住宅に設置されている浄化槽(浄化槽本体及び村長が認める範囲の排水施設に限る。以下「既設浄化槽」という。)を所有する者で、当該既設浄化槽を村に帰属させることを希望する者は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査して既設浄化槽の帰属の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による決定を受けて村に帰属した既設浄化槽はこの条例及びこの条例に基づく規則の規定を適用する。

(規則への委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

上野村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例

平成11年2月10日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)