○上野村生活雑排水等処理に関する条例施行規則

昭和63年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村生活雑排水等処理に関する条例(昭和63年度上野村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 生活雑排水処理槽 生活雑排水だけを処理する設備又は施設をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽をいう。

(4) 変則合併処理槽 単独処理浄化槽の放流水と生活雑排水を併せて処理する設備又は施設をいう。

(5) その他の処理施設 生活雑排水を処理する設備又は施設で(2)(3)(4)に該当しない特殊なものをいう。

(処理施設の種類及び構造基準等)

第3条 処理施設を設置する場合の種類及び構造基準等は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活雑排水処理槽

構造基準

機能

2槽以上の分離接触ばつ気方式とする。

BOD除去率90%以上で放流水BOD10mg/リットル以下及びSS10mg/リットル以下、T―N10mg/リットル以下(日間平均値)の性能を有するものとする。

(2) 合併処理浄化槽

構造基準

機能

浄化槽法第4条第1項に規定する構造基準に適合するもの。

BOD除去率90%以上で放流水BOD10mg/リットル以下及びSS10mg/リットル以下、T―N10mg/リットル以下(日間平均値)の性能を有するものとする。

(3) 変則合併処理槽

構造基準

機能

2槽以上の分離接触ばつ気方式で消毒室付きのもの。

BOD除去率90%以上で放流水BOD10mg/リットル以下及びSS10mg/リットル以下、T―N10mg/リットル以下(日間平均値)の性能を有するものとする。

(4) その他の処理施設

構造基準

機能

村長が別に定める。

(設置の届出)

第4条 条例第5条に規定する処理施設の設置の届出は、生活雑排水等処理施設設置届出書(様式第1号)によつて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により、設置届出書を受理したときは、受理書(様式第2号)を交付しなければならない。

(排水先等)

第5条 公共用水域への排出については、当該公共用水域の管理者と協議するものとし、排水先は、水量疎通が適当であること。

(維持管理)

第6条 処理施設の維持管理については、次の各号のとおりとする。

(1) 生活雑排水処理槽については、処理槽の点検及び清掃を6か月に1回行ない、汚泥は1~2年に1回は抜き取り処理し、その機能が良好な状態で保持できるよう維持管理をしなければならない。

(2) 合併処理浄化槽については、浄化槽法に基づき適正な維持管理をしなければならない。

(3) 変則合併処理槽については、浄化槽法に準じ適正な維持管理をしなければならない。

(4) その他の処理施設については、その機能が良好な状態で保持できるよう維持管理をしなければならない。

(その他)

第7条 補助金の交付について必要な事項は、上野村生活雑排水等処理施設設置事業費補助金交付要綱及び上野村生活雑排水等処理施設維持管理費補助金交付要綱に定めるところにより、その他必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第11号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。平成13年12月31日以前に設置した処理施設については、改正前の上野村生活雑排水等処理に関する条例施行規則の規定を適用する。

上野村生活雑排水等処理に関する条例施行規則

昭和63年3月8日 規則第6号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 衛  生
沿革情報
昭和63年3月8日 規則第6号
平成3年3月20日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第11号