○上野村国民健康保険条例
昭和53年12月15日
条例第17号
上野村国民健康保険条例(昭和34年上野村条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 この村が行なう国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 この村が行なう国民健康保険
(この村が行なう国民健康保険)
第1条 この村が行なう国民健康保険については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 1人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 1人
(3) 公益を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として40.4万円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1.6万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第12条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においてはその者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この村は、偽りその他の不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日より施行する。
附 則(昭和56年条例第22号)
この条例は、昭和57年3月1日より施行する。
附 則(昭和57年条例第25号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する
2 この条例による改正後の上野村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条及び第13条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日より施行する。
附 則(平成4年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日より施行する。
附 則(平成6年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成6年4月1日より施行する。
附 則(平成6年条例第9号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第20号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第27号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。