○上野村国民健康保険助産手数料徴収条例

昭和31年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 助産手数料の徴収については、この条例に定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 前条の規定による手数料の額は、次による。

(1) 助産1件につき5,000円

(規則への委任)

第3条 この条例に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和31年4月1日から適用する。

附 則(昭和33年9月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年3月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

上野村国民健康保険助産手数料徴収条例

昭和31年4月1日 条例第6号

(昭和43年3月26日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第6号
昭和33年9月20日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和43年3月26日 種別なし