○上野村国民健康保険助産手数料徴収条例
昭和31年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 助産手数料の徴収については、この条例に定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 前条の規定による手数料の額は、次による。
(1) 助産1件につき5,000円
(規則への委任)
第3条 この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年9月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月26日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。