○上野村国民年金委員設置要綱

昭和52年7月14日

要綱第2号

(設置)

第1条 国民年金事業の円滑な運営を期するため、上野村に国民年金委員をおく。

(委嘱)

第2条 委員には行政区別各区長を村長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、区長である期間とする。

(職務)

第4条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民に対する国民年金制度の啓発並びに被保険者の資格の取得喪失、保険料の免除、保険料の納付及び年金給付等の指導に関すること。

(2) 納付組織の指導及び連絡協調並びに村との連絡に関すること。

(研修)

第5条 村長は、委員の職務が円滑に執行できることを目的として適宜に研修会を開催する。

(顕彰)

第6条 村長は、国民年金制度の推進と発展に貢献した委員の表彰を行うものとする。

(協議会)

第7条 委員は、その職務を達成するため村を単位として、国民年金委員協議会を組織する。

2 国民年金委員協議会の運営については、別に定めるものとする。

上野村国民年金委員設置要綱

昭和52年7月14日 要綱第2号

(昭和52年7月14日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 保険・年金/第2節 国民年金
沿革情報
昭和52年7月14日 要綱第2号