○上野村農業近代化資金及び農村生活環境整備資金融通特別措置条例

昭和42年7月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合が行なう長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため利子補給等の特別措置を講じ、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」、「農業近代化資金」及び「農村生活環境整備資金」とは農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

(利子補給)

第3条 村は、農業協同組合が農業者等に対し貸付けた農業近代化資金及び農村生活環境整備資金(以下「資金」という。)につき次の各号に掲げるところにより毎年度予算の範囲内で利子補給を行なう旨の契約を結ぶことができる。

(1) 個人施設に要する資金については年5%以内の割合で計算した額とする。

(2) 共同施設利用に要する資金については年5%以内の割合で計算した額とする。

(農業信用基金協会への出資)

第4条 村は、毎年度予算の範囲内で農業近代化資金及び農村生活環境整備資金に係る債務を行う農業信用基金協会に対し当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(対象融資の限度)

第5条 第3条の規定により村が農業協同組合と契約する場合における利子補給に係る農業近代化資金及び農村生活環境整備資金の総額は、毎年度村長が告示で定める額を限度とする。

第6条 村は、第3条の契約に基く利子補給に関し必要があると認めるときは、農業協同組合から報告を徴し又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第7条 村は、第3条の契約を結んだ農業協同組合がこの条例又は同条の契約事項に違反したときは、当該農業協同組合に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例施行のため必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際すでに借入を行つた資金については、なお従前の例による。

上野村農業近代化資金及び農村生活環境整備資金融通特別措置条例

昭和42年7月7日 条例第4号

(昭和56年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
昭和42年7月7日 条例第4号
昭和56年3月12日 条例第12号