○上野村青年農業者特別融資措置条例

昭和52年7月14日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、村内農業後継者に対し、農業協同組合が行う長期かつ低利の新規自立営農資金及び経営拡充資金の融通を円滑にするため、利子補給等の特別措置を講じ、もつて農業後継者たる農村青年が近代的な農業を担当するにふさわしい者となることを助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「農業後継者」とは現在農業を主たる職業とする者のうち、おおむね18歳以上、35歳以下の者で経営の一部を承継している者又は将来農業経営を実質的に承継すると認められる者をいう。

(利子補給)

第3条 村は、農業協同組合が前条の規定により農業後継者に対し貸付けた資金につき、次に掲げるところにより、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

資金の種類

利子補給期間

利子補給の割合

新規自立営農資金

7年以内

5%以内

経営拡充資金

7年以内

5%以内

(農業信用基金協会への出資等)

第4条 村は、毎年度予算の範囲内で農業信用基金協会に対し、資金の保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(報告、調査)

第5条 村は、この条例に基づく資金に関し必要があると認めたときは、農業協同組合から報告を徴し、職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第6条 村は、農業協同組合がこの条例又は第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該農業協同組合に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、または既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例施行のため必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際すでに借入を行つた資金については、なお従前の例による。

上野村青年農業者特別融資措置条例

昭和52年7月14日 条例第20号

(昭和56年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
昭和52年7月14日 条例第20号
昭和56年3月12日 条例第11号