○上野村営林道事業分担金条例

昭和42年12月9日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村営林道事業に要する経費の受益者分担制度を確立し、もつて事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「村営林道事業」とは、村が施行する林道事業であつて、次の各号に掲げるものである。

(1) 民有林林道開設事業

(2) 前各号のほか、規則で定める事業

2 この条例で「受益者」とは、村営林道事業の施行によつて特に利益を受ける者をいう。

(分担金の納付義務)

第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、村営林道事業の分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、年度ごとに各事業の工事費に、次に掲げる率を乗じて得た額の範囲内で村長が定める。

事業名

分担率

民有林道開設事業

100分の5以内

第2条第1項第2号の事業

100分の10以内

(徴収方法)

第5条 分担金は年度を四期に分けて、村長が定める事業計画に応じた額を賦課徴収する。

2 前項の規定によりがたい場合又はよることが適当でない場合の賦課徴収については、村長がその都度定める。

(額の変更等)

第6条 村長は、事業計画を変更したために第4条の規定による分担金の額に変動を生ずるときには、すみやかにこれを変更しなければならない。

2 分担金の額の変更により当該年度に徴収した分担金の額に過納を生じたときは、村長は、その過納額を受益者に還付しなければならない。

(額決定の特例)

第7条 村長は、前条第2項に該当する場合にあつても、引き続き翌年度に当該事業を施行する計画があるときは、第4条及び前条第1項の規定にかかわらず、当該受益者の分担金の額を変更しないことができる。

2 前項の規定により分担金の額を変更しなかつた場合において、当該受益者の翌年度の分担金の額を決定するときは、村長は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から前条の規定を適用した場合に、過納となるべき額を差引いた額以内で当該受益者の分担金の額を定めなければならない。

(分担金の延納減免)

第8条 村長は、受益者に天災その他特別の事情があつて分担金の納付に困難があると認めたときは、受益者の申請によつて当該分担金の納付の期日を変更し、又は当該分担金の一部若しくは全部を免除することができる。

(延滞金)

第9条 受益者が分担金を納期までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ当該延滞額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)について年10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

2 村長は、前項の場合において受益者に考慮すべき事情があると認めたときは、当該延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(報告徴収)

第10条 村長は、分担金の額の決定、納期の変更又は分担金の減免にあたつて必要があるときは、受益者に対して利用区域の森林の状況を報告させることができる。

(過料)

第11条 受益者が詐欺その他不正の行為によつて分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業から適用する。

附 則(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度の事業から適用する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

上野村営林道事業分担金条例

昭和42年12月9日 条例第8号

(平成12年3月13日施行)