○上野村営林道事業の施行に関する規則
昭和42年12月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、村が行なう民有林林道開設事業、林道応急施設事業、林道災害復旧事業等(以下「事業」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の施行基準)
第2条 事業(林道応急施設事業を除く。)は、次に掲げるものについて施行するものとし、当該事業につき利害関係を有する市町村、森林組合又は森林組合連合会の申請に基づき、村長が決定する。
(1) 民有林林道開設事業については、当該事業の施行による森林の受益面積が500ヘクタール以上に及ぶもの、又は当該事業の施行区域が2以上の市町村若しくは森林組合の区域にわたるもの
(2) 林道災害復旧事業については、民有林林道開設事業の全体計画が終了前のもの
(3) 前各号の事業のほか、高度の技術を要するもの又は村長が必要と認めるもの
2 林道応急施設事業の施行は、民有林林道開設事業の実施事業の実施区域について村長が必要に応じて決定する。
(費用負担)
第3条 事業の施行により利益を受ける者のうち、市町村にあつては地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく負担金を、その他の者にあつては上野村営林道事業分担金条例(昭和42年上野村条例第8号)第3条に基づく分担金を納めなければならない。
2 事業が森林組合又は森林組合連合会の申請に基づくときは、当該森林組合又は森林組合連合会が前期の分担金を徴収して村に納めなければならない。
(物件の除去等)
第4条 事業の施行により利益を受ける者は、事業の実施上支障となる物件の除去その他必要な措置を講じなければならない。
(1) 民有林開発計画書(別記様式第2号)
(2) 事業施行に関する議会又は総会の議決書写
(3) 林道用地無償使用承諾書(別記様式第3号)
(4) 林道管理規程
(補正命令)
第6条 村長は、必要と認めるときは、前条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に民有林開発計画書又は林道管理規程の補正を命ずることがある。
(事業の施行及び完了の通知)
第7条 村長は、第2条の規定により事業の施行を決定したとき及び事業が完了したときは、その旨を申請者(林道応急施設事業については当該林道の維持管理を行なう者)に通知するものとする。
(維持管理)
第8条 申請者は、前条の完了通知を受けたときから、林道管理規程により当該林道の維持管理にあたらなければならない。
2 申請者は、あらかじめ村長に届け出て、他の地方公共団体又は森林組合に前項の維持管理を行なわせることができる。
(村長の監督)
第9条 村長は、前条の維持管理について、その実施状況の監督を行なうものとする。
(用途変更等の制限)
第10条 申請者は、第7条の事業の完了通知を受けた林道の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度事業から適用する。