○上野村森林環境保全対策事業補助金交付要綱
昭和47年6月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1 村長は、森林の自然と機能を保護管理するため、県の規定する群馬県森林環境保全対策事業実施要領等に基づき、上野森林組合が行なう事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし(村補助金交付規則に定めるもののほか)その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2 第1に規定する事業および当該事業に要する経費ならびにこれに対する補助率は、別表1に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第3 補助金交付申請をするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を毎年度村長が定める日までに村長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第4 補助事業者は、事業内容または経費の配分の変更について村長の承認を受けようとする場合は、計画変更承認申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 村長があらかじめ定める軽微な変更は、別表1に掲げるとおりとする。
(指示申請)
第5 補助事業者が村長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由または補助事業の遂行が困難となつた理由を記載した書類を村長に提出しなければならない。
第6 補助事業者は、実績報告書を提出するときは、実績報告書(別記様式第3号)を毎年度村長に提出しなければならない。
(適用)
第7 この要綱は、昭和47年度から適用する。
別表1
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 |
森林環境保全対策事業 | 森林組合が次の事業を行なうに要する経費 イ 資源整備奨励指導に要する経費 ロ 森林愛護思想普及と入山者啓もう指導に要する経費 ハ 火災予防巡視活動に要する経費 ニ 林地環境破壊防止等監視活動に要する経費 | 事業費の10/10 | 次に掲げる変更以外の変更活動日数の2割以上の減少 |