○山村地域農林漁業特別対策事業分担金徴収条例
昭和51年3月30日
条例第11号
(総則)
第1条 山村地域農林漁業特別対策事業実施要領(昭和47年9月1日農林事務次官依命通達)等に基づき、村において実施する事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する総額に100分の5を乗じて得た額の範囲内において村長が定める。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、当該事業の実施会計年度末までとする。
(額の変更)
第4条 村長は、事業計画を変更したために、第2条の規定による分担金の額に変動を生じるときは、すみやかにこれを変更しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 村長は、受益者に災害その他特別の事情があつて分担金の納付に困難があると認めたときは、当該分担金の一部若しくは全部を免除することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度の事業から適用する。