○上野村山村広場設置及び管理に関する条例
昭和57年6月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、上野村山村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設の活用により、住民の連帯意識の向上と農林業等後継者の育成対策に資するため広場を設置する。
(名称・位置)
第3条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 上野村山村広場
位置 上野村大字川和地内
(事業)
第4条 広場は次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 広場利用者の受付処理、統制に関する事項
(2) 利用者の休息、その他利便の提供に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(使用の承認)
第5条 広場を使用しようとする者は、規則に定める申請書を提出し承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。但し、村長が特に必要と認めるものについてはこの限りではない。
2 公用又は公益のために広場を使用するとき、及び上野村に在住している者が使用するとき、若しくは村長が相当の理由があると認めたときは、前項の使用料を免除又は減額することができる。
(使用の制限)
第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは広場の使用を承認しない。
(1) 使用の目的及び内容が、公の秩序又は善良な風俗に反するとき。
(2) 使用内容又は方法が、施設又は付属設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他村長が管理上不適当と認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は承認を受けた目的以外に広場を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(承認の条件)
第9条 村長は使用承認について、広場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) この条例の規定に違反しているもの
(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたもの
2 村長は広場の管理上、その他の理由により特に必要があると認めたときは、承認を取消し又は変更する場合がある。その際の損害については補償しない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき(承認の取消しがあつたときを含む。)は直ちに施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、広場の施設、付属設備を損傷し又は滅失したときは、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日より適用する。
附 則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
別表第1
施設名 | 区分 | 金額 | 摘要 | |
野球場 | 1時間 | 200円 |
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テニスコート | 1時間 | 510円 | 1面 | |
照明施設 | 野球場 | 1時間 | 1,300円 |
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テニスコート | 1時間 | 400円 |
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テニス用具 | 1回 | 200円 | ラケツト 1 ボール |