○上野村農村広場及び構造改善センターの設置及び管理に関する条例

平成2年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村農村広場及び構造改善センター(以下「広場及びセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 過疎化する山間地農業を守るため、地域住民全体が協力しあつて「村づくり」を推進し、スポーツ・文化活動を通じて地域住民の健康増進と融和を図るため広場及びセンターを設置する。

(位置)

第3条 広場及びセンターは、上野村大字乙父字上ノ平地内に置く。

(管理)

第4条 この施設は上野村が管理する。

2 村は、管理責任者を選任し、管理運営を委託することができる。

(利用)

第5条 この施設の利用者は、上野村民とする。

2 村長は、施設の設置目的に反しない限りにおいて、上野村民以外の利用を承認することができる。

(利用の承認)

第6条 この施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は次のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設をき損し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) その他施設管理上支障があるとき。

3 村長は、第1項の承認をする場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(利用承認の取り消し等)

第7条 村長は、前条の承認を得た利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。

(2) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、村長の指示した事項を遵守し、常に施設内での事故防止及び施設の有効利用に努めなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設をき損又は滅失したときは、ただちに村長に報告し、その指示に従い損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 第6条により承認を受けた者は別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 公用又は公益のために施設を使用するとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、前項の使用料を免除又は減免することができる。

(帳簿)

第11条 村長は、次の帳簿を整備しておくものとする。

(1) 財産台帳

(2) 会計諸帳簿

(3) 利用日誌

(4) その他必要な書類

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、広場及びセンターの管理に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

施設名

区分

基本使用料

農村広場

 

4時間 200円

構造改善センター

会議室

4時間 500円

調理実習室

〃   1,000円

多目的ホール

〃   2,000円

 

 

 

 

上野村農村広場及び構造改善センターの設置及び管理に関する条例

平成2年3月16日 条例第5号

(平成16年9月22日施行)