○上野村農村広場及び構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月16日

規則第1号

(使用の承認)

第2条 条例第6条第1項の規定による承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、上野村農村広場及び構造改善センター使用承認申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請が適当であると認めたときは、上野村農村広場及び構造改善センター使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、上野村農村広場及び構造改善センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

上野村農村広場及び構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月16日 規則第1号

(平成16年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
平成2年3月16日 規則第1号
平成16年9月27日 規則第9号