○上野村未利用資源活用施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月12日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村未利用資源活用施設の設置及び管理運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の生活環境の保全及び有機資源の有効活用を図ることを目的とし、上野村未利用資源活用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第3条 施設は、群馬県多野郡上野村大字乙父乙1299番地の1に設置する。

(事業)

第4条 施設は、し尿及び浄化槽汚泥等の処理を行い、有機資源の有効活用を図るものとする。

(管理)

第5条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 村長は、施設の設置及び目的を効率的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

上野村未利用資源活用施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月12日 条例第13号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
平成11年3月12日 条例第13号