○上野村臨時救農資金利子補給に関する規則

昭和53年3月18日

規則第4号

(利子補給の対象となる資金の種類、条件及び利子補給率)

第1条 上野村臨時救農資金利子補給条例(昭和53年上野村条例第9号。以下「条例」という。)第3条の利子補給の対象となる臨時救農資金の種類、条件及び利子補給率は別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第2条 利子補給についての契約は、村長が農業協同組合との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給の額)

第3条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、当該年度3月31日までの返済額につき第1条に規定する利子補給率により算出した額とする。

(補助金の申請)

第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとする者は、別に定める期日までに、次に掲げる書類正副2部を村長に提出しなければならない。

(1) 臨時救農資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) その他、村長が必要と認める書類

(請求書)

第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、臨時救農資金利子補給交付請求書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合は事業の完了の日から10日以内に臨時救農資金利子補給金事業実績報告書(別記第1号様式)正副2部を村長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

別表

臨時救農資金の種類

条件

利子補給率

1 生活維持資金

2 被害農作物再生産資金

原則として災害発生年度に限り、貸し付けられた資金についてのみ適用し、利子補給期間3年以内とする。

3%以内

上野村臨時救農資金利子補給に関する規則

昭和53年3月18日 規則第4号

(昭和53年3月18日施行)