○上野村林業災害対策特別措置条例施行規則

昭和57年11月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村林業災害対策特別措置条例(昭和57年上野村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業計画書の提出)

第2条 条例第4条各号のいづれかに掲げる事業について条例第5条に規定する補助金の交付を受けようとする森林所有者は、村長が定める期限内に林業災害対策事業計画書(別紙様式第1号。以下「計画書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助の内示)

第3条 村長は、前条の規定により提出された計画書を審査し、適当と認めたときは、補助事業の種類及び交付しようとする補助金の額その他必要な事項を定めて、当該森林所有者に内示する。

(補助金の交付申請)

第4条 条例第5条に規定する補助金の交付を受けようとする森林所有者(前条の規定による内示を受けたものに限る。)は、林業災害対策事業補助金交付申請書(別紙様式第2号。以下「交付申請書」という。)を村長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定により提出された交付申請書の内容を審査し、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その旨を当該森林所有者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の決定に際して、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた森林所有者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の内容又は、これに要する経費若しくは補助金の額の配分の変更をしようとするときは、林業災害対策補助事業変更承認申請書(別紙様式第4号)をあらかじめ村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、林業災害対策補助事業中止(廃止)申請書(別紙様式第5号)をあらかじめ村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となつたときは、林業災害対策補助事業遂行困難等報告書(別紙様式第6号)により速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から10日以内に林業災害対策補助事業実績報告書(別紙様式第3号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び現地調査によりその成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、補助事業者に対し、当該額を交付するものとする。

2 補助金の額の確定前においても補助事業の遂行上その他特に必要があると認めるときは、村長は、前項の規定にかかわらず補助事業者に対し概算払をすることがある。

(加算金及び延滞金)

第11条 条例第9条第3項の規定による加算金の額は、当該返還を命ぜられた補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10・95パーセントの割合で計算して得た額とする。

2 条例同条同項の規定による延滞金の額は、当該返還を命ぜられた補助金の納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10・95パーセントの割合で計算して得た額とする。

(関係書類の保存)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に関係する書類及び帳簿を備え、その完了の日の属する村の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数)

第13条 この規則によつて村長に提出する書類の部数は、村長が別に定めた場合を除き各1部とする。

(処理手続)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日以降発生した災害から適用する。

上野村林業災害対策特別措置条例施行規則

昭和57年11月17日 規則第9号

(昭和57年11月17日施行)