○上野村小口資金融資促進条例
平成8年3月13日
条例第11号
上野村小口資金融資促進条例(昭和46年上野村条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、村内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、村内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「中小企業者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 資本の額又は出資の総額が1億円(小売業又はサービス業については1,000万円、卸売業については3,000万円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業又はサービス業については50人、卸売業については100人、鉱業については1,000人)以下の会社及び個人であつて、村内に店舗、工場又は事業所を有し、かつ、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める特定事業(以下「特定事業」という。)を行うもの。
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に掲げる事業共同組合、事業共同小組合、共同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
4 この条例において、「契約金融機関」とは、保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出えん金による保証の特別枠)
第3条 村は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。
(1) 該当出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。
(2) 該当出えん金の60倍を限度として、村の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
(1) 融資対象者は、村内の中小企業者とする。ただし、特別小口資金にあつては、小規模企業者に限るものとする。
(2) 資金使途は、事業に必要な設備資金及び運転資金とする。ただし、高利債務以外の肩代わり融資は認めない。
(3) 一中小企業者に対する融資限度額は1,250万円とする。
(4) 融資期間は次のとおりとする。
ア 設備資金8年以内(うち据置期間6箇月以内)
イ 運転資金6年以内(うち据置期間6箇月以内)
(5) 融資利率は、別に定める。
(6) 償還方法は、原則として年1回以上の元金均等分割償還とする。
(7) 担保及び保証人は次のとおりとする。
ア 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。
イ アの規定にかかわらず、特別小口資金にあつては、保証人の徴求を不要とする。
(利子補給)
第6条 村は、契約金融機関が融資した小口資金につき、年3.0%以内の割合で借入者に利子補給することができる。
(損失補償)
第8条 村は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成8年4月1日から施行する。
2 新条例の規定は、新条例の施行の日以降に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
5 平成25年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか上野村小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。
附 則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。